その他

  • Q. 平日仕事で忙しいので、土日に相談できませんか。
    事前にご予約頂ければ、土日祝日も対応致します。 まずはお問合わせください。
  • Q. 司法書士や税理士、行政書士、どこにお願いすればいいかわかりません。
    各専門家でできることが異なります。当事務所では税理士、行政書士、弁護士と連携を取って対応致します。 窓口が一本化できますのでご依頼者様の負担を軽くすることができます。
  • Q. 相談料はどのくらいかかりますか。
    相談料は1時間までは5,000円になります。土日祝日も対応可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

成年後見制度

  • Q. 成年後見制度とはなんですか?
    高齢などを原因として判断能力が不十分になってしまった方々の権利や財産を、法律面や生活面から保護し支援するための制度が成年後見制度です。判断能力が常にない様な状態であれば「後見」を、しっかりしている時もあるけど、たまに判断が鈍るようでああれば「保佐」を、まだまだしっかりしているけれども、重要な法律行為にはサポートを必要するならば「補助」という様に、実情に合わせて類型を選択することができます。
  • Q. 身内は成年後見人になれますか?
    法律では、未成年者など成年後見人になれない人についての決まりがあるだけなので、身内も成年後見人になることができます。ただし、成年後見人に立候補しても、家庭裁判所が適任かどうか審査しますので、必ず選任されるとは限りません。

民事信託

  • Q. 民事信託とは何ですか?
    委託者が、受託者に財産を移転し、受託者が一定の目的に従って財産を、受益者のために財産の管理・運用・処分をするものです。
    受託者は基本的に非営利であり、無報酬で行います。(契約で受託者に報酬を与えることは自由)
    受託者になれるのは、判断力のある個人か営利目的以外の法人となります。

相続手続

  • Q. 相続の順位を知りたいです。
    亡くなった方と血縁関係にある人は、次の順序で相続人となります。
    先の順位の人がいれば後の順位の人は相続人となれません。なお、配偶者は常に相続人となります。
    ①子
    ②直系尊属 (親、祖父母等、より親等の近い人が優先します。)
    ③兄弟姉妹
    ※ただし、相続人となるべき者であっても、相続欠格・廃除等によって相続の資格を失う場合もあります。
  • Q. 相続手続きに期限があると聞きました。
    相続税の申告、納税や相続放棄、遺留分減殺請求などの手続きには期限があります。
    亡くなられた方の抱えていた借金が、プラスになる財産よりも多い場合、「相続放棄」をすることによって借金を背負うのを免れることができますが、相続放棄の期限は3ヶ月です。
  • Q. 相続手続きには何の書類が必要ですか。
    相続手続きを行う際には、戸籍、住民票、遺産分割協議書等のほか、ケースにより様々な書類が必要になります。
    詳しくは相続手続きの流れをご覧ください。
  • Q. 相続放棄をした方がいい状況が知りたいです。
    下記のような場合は相続放棄を行った方がいいですが、状況はケースバイケースですので、ご相談をお勧めします。

    ・財産よりも借金の方が明らかに多い場合
    ・亡くなった方が借金の連帯保証人になっていた場合
    ・他の相続人とかかわりたくない場合(相続手続きのためには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため)
  • Q. 相続人が疎遠で、連絡が取れません。
    戸籍調査をすると、相続人同士で顔も知らないような方の名前が出てくるということがあります。
    子どものいない方の相続のケースや、再婚している方の相続のケースこのようなことがよくあります。
    たとえ疎遠であっても、相続人である以上、相続手続きの中で遺産分割協議に加わってもらい、
    きちんと手続きへ協力してもらわないと、相続手続きはいつまでたっても完了できません。

    1.戸籍謄本を辿って現在の本籍地を調べる
    2.本籍地に住民票を置いているとは限らないため戸籍の附票を取得する。
    3.手紙を出して音信不通の解消を試みる

    上記の流れで、連絡をとり、遺産分割協議に加わっていただく必要があります。

遺言

  • Q. 遺言とはどんなものですか。
    ご自分の人生を全うした後、ご遺族が遺産のせいでもめたりしないよう、最後の御意思を残すお手紙みたいなものです。全文を直筆で作成する方法、公証人役場で公証人に作ってもらう方法、封筒などに封印してその日が来るまで秘密にしておく方法の三つの作り方があります。
  • Q. 作成後に内容を変更することは可能ですか。
    遺言書は、遺言をする人の最後の意思です。本人が納得の上作成した最も尊重されるべき意思といえなければなりません。ですから、何度でも変更してかまいません。ただし、遺言書の変更は遺言書として有効な形でのみすることができます。