最近、遺言書を作成する方が増えています。
相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。
当事務所では、公正証書遺言の作成手続きを全面的にサポートいたします。
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遺言の種類
遺言には、 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言 の3種類があります。
自筆証書遺言とは
自筆で書く遺言書です。自分でいつでも書くことができるので、手軽で費用もかかりませんが、民法で定められた方式に従って書かないと無効になる可能性があり、家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言とは
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。公証人の手数料など費用がかかりますが、形式の不備などで無効になることはありませんし、家庭裁判所の検認も不要です。そして、原本が公証役場に保管されるため、遺言書の偽造や紛失の心配がありません。
秘密証書遺言とは
署名と押印以外はパソコンなどで作成することが可能であり、メリットもありますが、家庭裁判所の検認が必要で、遺言の要件を満たしていない場合、無効となる可能性があります。また、公証手続によって完成しますので費用がかかることから、あまり利用されていない作成方法です。
遺言の様式に不備があると、無効になってしまうことがあります。
そのようなことを避けるためにも、
公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めします。 -
遺言書(公正証書遺言)の流れ
1 相遺言に関するご希望のヒアリング
どのような遺言を希望されるのかをお聞きして、内容を検討します。
2 戸籍等、必要書類の収集
遺言の内容が定まったら、相続財産に関する資料(通帳や保険証券のコピーなど)等の必要書類をお預かりします。戸籍や登記事項証明書などは、司法書士がお取りすることも可能です。
3 公証役場への連絡
司法書士が公証役場に連絡を取り、遺言書原案と資料を提出し、内容の事前調整をした後、遺言日時の予約をします。
後日、公証人より、公証人費用の連絡があります。4 公正証書遺言の作成
公証役場で、証人2名の立ち会いのもと、公正人に遺言の趣旨を伝えます。
公証人が聞き取った内容を、遺言者と証人二人に読み聞かせをします。最後に全員が署名し、手続き完了です。
当事務所では、
遺言書のご希望をヒアリングする際と、
作成時の立会い以外の手続きはすべて行わせて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。