そのお悩み、当事務所にお任せください!
相続に関するお手続き、
まとめてサポートいたします。
遺産承継とは
遺産管理人として、
不動産・預貯金などの相続財産の
管理・処分・名義変更を
まるごと対応いたします。
遺産承継とは、相続人の皆さまからのご依頼により、当事務所の司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、お亡くなりになった方の不動産や預貯金、株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従い、各相続人へ承継させる手続きのことを言います。
銀行や証券会社などでの相続手続きを相続人がご自身で行うことは、非常に手間と労力がかかりますが、当事務所にご依頼いただき、司法書士を遺産管理人にすれば、相続人の代理人として、不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを行うことができるのです。
遺産管理人として下記の
お手続きを代行いたします。
- 遺言の有無確認
- 相続人調査(戸籍謄本等の収集)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成
- 不動産の名義変更
- 預貯金等の解約手続き、残高証明書の発行手続き
- 株式、投資信託等の名義変更及び換価手続き
- 相続不動産の売却、換価手続き
- 保険金、給付金の請求
- 各相続人への遺産の分配
※相続税の相談や申告が必要な場合、相続税に強い税理士を紹介いたします。
当事務所にご依頼いただくと
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面倒なお手続きを
一括でご依頼できます手続きは法務局・税務署・金融機関など、多くの窓口での手続きが必要。当事務所は相続手続きを専門としておりますので、最後までご安心ください。
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各専門家と連携し、
スムーズにお手続き手続きには法律、相続税等の税金や争族など多くの問題が絡んでくるもの。当事務所では弁護士や税理士、土地家屋調査士と連携しご対応。ご依頼者様の抱えている問題を解決致します。
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相続手続きに関する
精神的・時間的負担の軽減相続が発生したとき、行わなければならない手続きは多岐にわたります。仕事や家事などをこなしながらの手続きは大変な労力と時間を費やします。当事務所にご依頼いただくことで平日にお仕事を休んで手続きといったこともなくなり、負担も軽減できます。
遺産承継手続きの流れ
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01.
お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。 -
02.
受任
費用の概算や手続きについてご説明いたします。
ご納得いただいた後、受任いたします。 -
03.
相続人全員との遺産承継業務・委任契約の締結
委任の契約は相続人全員と締結する必要があります。 -
04.
相続人の調査・遺言の調査・遺産の調査
遺産承継の手続きに必要な情報の収集をいたします。
書類作成は当事務所に
お任せください!
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05.
相続関係説明図、相続財産目録の作成
情報収集の結果を踏まえて、各種書面を作成いたします。 -
06.
遺産分割協議書の作成
相続人の方全員で話し合っていただいた内容を基に遺産分割協議書を作成いたします。 -
07.
各種財産の承継手続き
不動産の名義変更、預貯金の解約、株式の売却や移管手続き等を行います。 -
08.
報酬・費用清算
解約した預金の中から、報酬及び費用の清算をさせていただきます。 -
09.
遺産分割協議に基づいた遺産の分配
遺産分割協議の結果に基づき、相続財産を換価・現金化し、各相続人に分配いたします。 -
10.
預かり書類の返却
手続きが全て完了後、お預かりした書類を返却をいたします。
遺産承継費用
総遺産額 (報酬算定の基礎となる財産額) | 司法書士報酬(税別) |
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1,000万円以下 | 25万円 |
1,000万円を超え、 5,000万円以下 | 1.2%+13万円 |
5,000万円を超え、 1億円以下 | 1.0%+23万円 |
1億円を超え、 3億円以下 | 0.7%+53万円 |
3億円を超える場合 | 0.4%+143万円 |
- ※報酬算定の基礎となる財産額は、総遺産の相続開始時点の相続税評価額 (但し、不動産については固定資産評価額)とし、負債を除いたプラス財産の総額となります。
- ※裁判手続きが必要となった場合、上記料金とは別に弁護士費用が加算されます。
- ※税務申告や税務上の手続を要する場合、税理士費用が加算されます
- ※手続きの中に承継対象財産の売却が含まれる場合、売却代金の3%を上限として報酬を加算いたします。
- ※実費としてこの他に登録免許税、登記簿謄本の費用、郵送料、交通費等がかかります。
- ※登録免許税とは不動産の名義変更等の際にかかる税金です。
(相続による所有権移転登記の税額は「不動産の価額×1000分の4」です。)
もちろん、相続登記や
預貯金の解約など、
単体のお手続きについても
ご対応いたします。
お気軽にご相談ください。