2018.10.4更新

委託者が、受託者に財産を移転し、受託者が一定の目的に従って財産を、受益者のために財産の管理・運用・処分をするものです。
受託者は基本的に非営利であり、無報酬で行います。(契約で受託者に報酬を与えることは自由)
受託者になれるのは、判断力のある個人か営利目的以外の法人となります。