2018.10.4更新

ご自分の人生を全うした後、ご遺族が遺産のせいでもめたりしないよう、最後の御意思を残すお手紙みたいなものです。全文を直筆で作成する方法、公証人役場で公証人に作ってもらう方法、封筒などに封印してその日が来るまで秘密にしておく方法の三つの作り方があります。