2018.10.4更新
下記のような場合は相続放棄を行った方がいいですが、状況はケースバイケースですので、ご相談をお勧めします。
・財産よりも借金の方が明らかに多い場合
・亡くなった方が借金の連帯保証人になっていた場合
・他の相続人とかかわりたくない場合(相続手続きのためには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため)
皆さまからお問い合わせいただく
内容をまとめました。
2018.10.4更新
下記のような場合は相続放棄を行った方がいいですが、状況はケースバイケースですので、ご相談をお勧めします。
・財産よりも借金の方が明らかに多い場合
・亡くなった方が借金の連帯保証人になっていた場合
・他の相続人とかかわりたくない場合(相続手続きのためには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため)