故人の財産である預貯金や不動産、証券など、財産と呼ばれるものは、数多くあります。

ご自身でできることなら、もちろんご自身でご対応されても良いのですが、十分に知識がない状態で進めると、やることが雪だるま式に増えていきます。
ご相談者様のご負担を軽くできます。
ぜひ、当事務所にお任せください。

凍結口座の解除(預貯金の相続手続)

遺産相続で最も多いご相談がこの凍結口座の解除をしたいというご相談です。
これが意外と大変になるケースが少なくありません。

解除するためには「相続人全員」が同意の上で、以下の書類を
持って銀行へ行き、凍結の解除を申請する必要があります。

必要書類

  • ・被相続人の戸籍謄本類
    (除籍謄本、改正原戸籍など、被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍)
  • ・相続人全員の戸籍謄本場合によっては除籍謄本なども必要になる
  • ・相続人全員の印鑑証明書 ※金融機関によって異なります。

被相続人の遺産を使って、葬儀にかかった費用を負担することもあるかと思います。
精神的にもお辛い時期に手続きをすること自体大変なのに、口座も一つではない場合、各金融機関ごとに異なる書類に相続人全員の署名捺印をもらい・・・、相当の労力がかかります。そういった手続きも私どもにお任せいただければ、ご負担も大幅に軽減され、最短1週間で凍結解除したケースもございます。

       

不動産の名義変更

土地・建物やマンション等の不動産所有者の方が亡くなった場合、
不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」の手続きが必要です。
相続登記の手続きは、戸籍の取り寄せや、法務局に提出する書類の作成・押印など、大変な労力がかかります。
当事務所が、相続不動産の名義変更がスムーズに行えるよう、ご遺族のみなさまの手を煩わせることなく、迅速にご対応いたします。

相続登記名義変更手続きの流れ

  • 01.

    不動産の権利関係等の調査
    故人がどこにどのような不動産を所有しているか明らかでないときには、登記済権利証書や固定資産評価台帳等の調査をします。
  • 02.

    戸籍取り寄せ、相続人確定
    登記に必要な戸籍、除籍、原戸籍等を職権で請求し、相続人を確定します。
    約1カ月ほどで全ての戸籍が揃います。
  • 03.

    登記必要書類の作成・押印
    登記に必要な書類(遺産分割協議書、委任状等)を作成し、ご自宅に郵送します。署名押印をして同封の返信用封筒でご返送下さい。
  •                    

    04.

    登記費用のお支払い
  • 05.

    法務局での登記手続き
    必要書類をご返送いただいてから、登記申請書を作成し、法務局に相続登記の申請をします。約1週間ほどで登記が完了します。

不動産の名義変更(相続登記)は、
名義人が亡くなっても、
相続人に手続きをする義務はありません。
義務がないので期限もありませんが・・・

名義変更をしないと

  • 1. 不動産の売却や、不動産を担保にお金を借りることができません。
  • 2. 相続の話がまとまりにくくなります。
    相続による不動産名義変更は、相続人全員が協力して手続きをします。
    放置していると次に相続人が亡くなることもあります。
    その場合は、相続人の相続人全員が手続きに協力しなければなりません。
    相続人の数が増えると基本的には話がまとまりにくいです。
  • 3.費用負担が増えることがあります。
    長年放置すると、証明書の保管期限の関係で手続きに必要な書類が揃わないことがあります。
    その場合、通常とは異なる特殊な手続きが要になり費用が増えることがあります。

相続人の皆様の合意が得られる場合は、お早めに名義変更の手続きすることをお勧めいたします。
当事務所が窓口となり、迅速に手続きいたします。

相続税の申告

相続税とは、相続や遺言で遺産を受け継いだ際に相続財産の金額が大きいとかかる税金のことです。
相続税の申告は、相続開始日(お亡くなりになった日)から10ヶ月以内です。

この期限までに、申告しない(税務署に計算結果をまとめた申告書を提出しない)、納付しない(相続税を納めない)場合は、
罰則があり、加算税や延滞税を支払うことになってしまいます。

相続税の申告は、その名の通り税理士の職務ですが、
当事務所では税理士とも連携しておりますので、相続税の申告手続きも併せてお任せください。