2020.9.9更新

対応内容: 相続手続き

Y様の夫がお亡くなりになりました。すでに夫所有の不動産の売買契約締結直後でした。内金を支払ってもらった状態なので、残代金をお支払い頂いた後、相続登記を省略して買主名義に移転登記ができるのでしょうか、とのことでした。残念ながら今回の事例では、相続登記を省略することはできません。代金決済も済み、所有権が買主に移っているのであれば、相続財産ではなくなっているので相続登記は不要です。しかし今回は、残代金の決済がこれからということですので、まだY様の夫の財産ということとなり、相続登記をしてから買主へ移転登記をする必要があります。