2020.8.8更新

対応内容: 家族信託

K様は、ご自身の財産を長男に相続させたいとお考えですが、長男夫婦には子どもがいません。そこで、長男に相続させた財産を、長男死亡後は長女の子ども(孫)に相続させるという遺言を残したいとのことでした。長男に相続させるという遺言は可能ですが、その後のことは、長男の財産となりますので、長男が遺言を書く必要があります。二代先まで遺言で決めておくことはできませんが家族信託なら、長男の次は孫、というように次の代まで承継先を決めておくことができます。