2018.10.4更新
対応内容: 相続手続き
相続財産を売却して、未成年者のお子様の養育費を確保したいとの希望をお受けしました。
未成年者は遺産分割協議ができないため、お子様の特別代理人の選任審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
今回は当事務所が特別代理人となり、有効な遺産分割協議を成立させて、相続財産を無事換価いたしました。
同様のことでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
2018.10.4更新
相続財産を売却して、未成年者のお子様の養育費を確保したいとの希望をお受けしました。
未成年者は遺産分割協議ができないため、お子様の特別代理人の選任審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
今回は当事務所が特別代理人となり、有効な遺産分割協議を成立させて、相続財産を無事換価いたしました。