2019.1.10更新

対応内容: 相続手続き

K様の夫は、妻であるK様へ全ての財産を相続させるとの自筆証書遺言を遺してお亡くなりになりました。その遺言書の日付には平成○年○月吉日とありました。自筆証書遺言の場合、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し押印することが必要です。そして遺言書の日付の記載は、遺言能力の有無の判断や遺言書が複数ある場合の先後の判断をするうえで重要となります。この日付は、年月日まで特定できるような形式で記載する必要があります。「平成○年○月○日」という記載ではなく「自分の70歳の誕生日」といった記載でも大丈夫です。しかし、吉日では日付の特定ができないため、残念ながらこの遺言書は無効ということになります。ご夫婦にはお子様はいないので、夫の兄弟とK様で遺産分割協議をする必要がでてくるわけです。