2019.1.15更新

対応内容: 遺言書作成

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人です。遺言書で指定することができますが、必ず遺言執行者を選任しなければならないというわけではありません。ある不動産を相続人の一人に「相続させる」という遺言書がある場合、その相続人単独で所有権移転の申請ができます。しかし、相続人以外の人に遺贈する場合は、遺贈を受けた人を権利者、相続人全員を義務者として共同申請する必要があります。遺言執行者が指定されていれば、相続人が関与することなく、遺言執行者を義務者として申請できます。F様は遺言執行者の指定をし、相続人以外の人に不動産を遺贈する旨の遺言書を作成致しました。ちなみに、この遺言執行者は受遺者(財産をもらう人)と同一人物にしても問題ありません。その場合は、受遺者兼遺言執行者の単独申請で登記名義を変更することができるのです。ただし、未成年者、破産者は遺言執行者になることはできないので、例えば「孫に遺贈する」(孫が未成年の場合)との遺言書を作成する場合は別人を遺言執行者に指定する必要があります。