2019.1.17更新
対応内容: 相続手続き
相続人の中で、被相続人から婚姻の費用、または生活費など多額の資金援助を受けていた人がいる場合、援助を受けていない相続人も含めて法定相続分で平等に分けるのは、不公平になると感じるかもしれません。このような場合、相続財産に援助された額を加算したものを相続財産とみなして、これを法定相続分で分けることができます。そうすると、援助を受けていた人は相続分を先にもらっていたような効果となり、不公平感がだいぶ改善されます。
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2019.1.17更新
相続人の中で、被相続人から婚姻の費用、または生活費など多額の資金援助を受けていた人がいる場合、援助を受けていない相続人も含めて法定相続分で平等に分けるのは、不公平になると感じるかもしれません。このような場合、相続財産に援助された額を加算したものを相続財産とみなして、これを法定相続分で分けることができます。そうすると、援助を受けていた人は相続分を先にもらっていたような効果となり、不公平感がだいぶ改善されます。