2018.10.4更新
相続税の申告、納税や相続放棄、遺留分減殺請求などの手続きには期限があります。
亡くなられた方の抱えていた借金が、プラスになる財産よりも多い場合、「相続放棄」をすることによって借金を背負うのを免れることができますが、相続放棄の期限は3ヶ月です。
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2018.10.4更新
相続税の申告、納税や相続放棄、遺留分減殺請求などの手続きには期限があります。
亡くなられた方の抱えていた借金が、プラスになる財産よりも多い場合、「相続放棄」をすることによって借金を背負うのを免れることができますが、相続放棄の期限は3ヶ月です。