2018.10.4更新

亡くなった方と血縁関係にある人は、次の順序で相続人となります。
先の順位の人がいれば後の順位の人は相続人となれません。なお、配偶者は常に相続人となります。
①子
②直系尊属 (親、祖父母等、より親等の近い人が優先します。)
③兄弟姉妹
※ただし、相続人となるべき者であっても、相続欠格・廃除等によって相続の資格を失う場合もあります。