2018.10.15更新
対応内容: 相続手続き
母親が残した不動産について、M様を含む三兄弟で話し合い、M様が単独で相続することで話がまとまりました。ところが、相続登記はそのうちすれば良いとの判断のもと、約10年間放っておいてしまったのです。その間に兄弟の一人が亡くなりました。亡くなった兄弟には奥様と子供たちの相続人がいます。M様単独の相続登記をするとなると、亡くなった兄弟の相続人も加えて話し合いをする必要がでてきます。運悪く兄弟の子(M様から見れば甥)が、不動産を売却したうえで法定相続分に該当する代金を支払うよう要求してきました。この要求は不当ではありませんので、無視できません。相続登記に期限はありませんが、放置すると後々面倒なことになることがよくありますので、早めの手続きをお勧めいたします。