2018.10.18更新
対応内容: 相続放棄
相続開始後3か月を経過すると、相続をする意思があるとみなされ相続放棄ができなくなります。これを単純承認といいます。3か月経過しなくても、相続財産を処分したり消費したりした場合にも単純承認したとみなされます。N様の亡くなったご主人の相続財産は借金だけでした。普通なら相続放棄するところ、ご主人はN様を受取人とした生命保険をかけていました。相続放棄すると生命保険金が受け取れなくなるのではないか、逆に生命保険金を受け取ると単純承認したことになり、相続放棄できなくなるのではないかとお悩みでした。死亡保険金は相続財産ではなく、N様固有の財産です。相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることは可能です。