2018.10.19更新

対応内容: 相続手続き

お父様が亡くなり、相続人はお母様とY様、Y様の弟さんです。Y様は認知症のお母様を除外して、弟さんと二人で遺産分割協議をして不動産を単独相続することを希望されていました。しかし、相続人全員が関与しない遺産分割協議は無効です。このような場合、裁判所に成年後見人を選任してもらい、この後見人と遺産分割協議をすることは可能ですが、お母様の相続分を法定相続分以下とする協議はまず整いません。結局、法定相続分に従った処理を行うことになりました。