2018.10.22更新

対応内容: 遺言書作成

K様の相続人は長男、長女のお二人。長年介護をしてくれた長女に全財産を残したいので、長男に今のうちに相続放棄させたいとのこと。長男も納得しているそうですが、K様の相続が発生していない以上、放棄することはできません。そこで、すべてを長女に相続させる旨の遺言書を作成し、長男が法律で守られている最低限の取り分(遺留分といいます)を放棄することにしました。遺留分は、家庭裁判所の許可をもらえば、あらかじめ放棄することができます。