2018.10.23更新

対応内容: 相続手続き

お父様が亡くなり相続手続きを始められたE様ですが、金融機関がかなりの数で、一軒一軒手続きをするとかなりの時間がかかりそうです。そこで、法定相続証明制度を利用することにしました。この制度は、亡くなった方の相続人が誰であるかを一覧図の形で作成し、相続人の範囲を確定できる戸籍謄本と共に法務局へ持って行き、その一覧図を保管してくれるよう申し立てすると、法務局が一覧図の正しいことを確認したうえで法定相続情報一覧図という証明書にして交付してくれるという制度です。この証明書は必要なだけ無料で何枚でも発行してくれますので、相続手続きをすべき金融機関の数だけ発行してもらえれば、相続手続きが一度にできます。申立てをする法務局は、亡くなった方の本籍地、最後の住所地、相続する不動産の所在地、申立人の住所地を管轄する法務局です。E様のお父様の場合、本籍、住所、不動産の所在地ともに遠方でしたので、E様の住所地を管轄する法務局に申し立てることにしました。