2018.10.30更新

対応内容: 遺言書作成

遺言書作成後何年もたち、取り巻く環境の変化によって、遺言書の内容を変えたいと思うこともあるかと思います。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができるという規定があります(民法第1022条)。前に作成した遺言書が公正証書遺言で、後から訂正のために書いた遺言書が自筆証書遺言でも、遺言の方式に従っていれば、訂正の効果は生じます。自筆証書を公正証書で訂正、または自筆証書を自筆証書で訂正してもかまいません。前に書いた遺言書が自筆証書遺言であれば、処分することが可能ですが、公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されていますので、手元の正本、謄本を処分しても、後から訂正のために書いた遺言書を誰も見つけてくれなければ意味がありません。遺言書は公正証書で作成し、撤回も公正証書遺言により、前の公正証書を番号等で特定したうえで撤回するのが一番確実です。