2018.10.29更新
対応内容: 相続手続き
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じないとする規定があります(民法第994条)。また、被相続人の子が相続開始前に亡くなると、その亡くなった子の子が相続人となる代襲相続という決まりがあります。A様は自宅の土地、建物を二人の子供B様、C様のうち、C様に相続させるという遺言を残して亡くなりました。ところが、C様はA様より先に亡くなっています。C様には子供S様がいますが、S様はC様を代襲して相続人とはなれません。A様が、もし先にC様が亡くなったら孫のS様に相続させる等別段の意思表示をしていない限り、代襲相続は適用されません。