2018.11.2更新

対応内容: 相続手続き

A様の相続人は、長女B様、二女C様でしたが、A様はC様の子である孫のD様を養子にしました。養子は実子と同じ相続分がありますので、相続人はB様、C様、D様の三人となります。ところが、C様がD様より先に亡くなった場合、どうなるでしょうか。相続人が被相続人よりより先に亡くなると、亡くなった相続人の子が相続人となるという規定があります(代襲相続)。D様は、養子としての相続分3分の1とC様の代襲相続人としての相続分3分の1と合わせて合計3分の2を相続することになります。