2018.11.6更新

対応内容: 相続放棄

T様のお兄様が亡くなりました。お兄様には相続人である奥様とお子様がいらっしゃいますので、T様はお兄様の相続には無関係のはずでした。ところが、金融機関からお兄様の債務の相続人になったので、返済してほしいという趣旨の通知が来ました。お兄様の奥様とお子様が相続放棄をし、かつ次の相続人のご両親がすでに亡くなっていたため、第3順位の相続人であるT様に相続の順番が回ってきたのでした。ですが、T様ご自身が相続人であると知ったのは、金融機関からの通知を受けた時ですので、その時点から3か月以内に相続放棄することができます。