2018.11.7更新

対応内容: 遺言書作成

K様には、長男、長女のお二人の推定相続人(将来相続人となる人)がいます。財産は全て長女に相続させて、長男には一切相続させたくないというご希望があり、その旨の遺言書を作成したいとお考えでした。理由をお伺いすると、そのようにお考えになるのもやむを得ないと思われる長男の非行がありました。しかし、長男には最低限保証される遺留分という相続分があります。普通に遺言書を残しただけでは、遺留分の行使には対処できません。遺留分の行使をできなくするには、相続人でなかったことにしてしまうしか方法がありません。遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。(民法第892条)とあります。家庭裁判所に「廃除」の申し立てをすることはできます。ただし、推定相続人に重大な影響がある「廃除」は、裁判所としても認めることはなかなか難しいようです。廃除は、家庭裁判所に申し立てる他、遺言によって遺言執行者に託す方法もあります。