2018.11.3更新

対応内容: 財産の名義変更

建物を新築した場合、所在や構造などを記載する「表題部」を登記申請することは義務ですが、所有権に関する事項を記載する「甲区」を登記申請すること(所有権保存登記といいます)は義務ではありません。E様は、ご主人とそれぞれ2分の1ずつの持分で建物を所有し、表題登記だけをして所有権保存登記をしていませんでした。この状態でご主人がお亡くなりになりました。ご夫婦には相続人であるお子様もいらっしゃったのですが、ご主人名義の不動産はすべてE様が単独で相続するとする遺産分割協議が成立いたしました。この場合、権利変動を登記簿に反映させることを優先させれば、E様と亡くなったご主人お二人の名義で所有権保存登記をしてから、ご主人の持分を相続を登記原因として、E様に移転することになるはずです。しかし、不動産登記法では所有権保存登記は相続人から申請できると規定していますので、直接E様名義とする所有権保存登記を申請することができます。