2018.11.10更新

対応内容: 相続手続き

Y様のお母様の養母がお亡くなりになりました。お母様は結婚してY様が生まれてから、生涯独身のその女性の養子になったのです。お母様は養母が亡くなる前にお亡くなりになっています。Y様はその養母名義の家に暮らしながら、母の養母を実の祖母のように療養看護に努め、最後を看取りました。ところが、Y様はお母様と養母が養子縁組する前に生まれた子なので、相続権がありません。Y様には弟、妹がいますが、養母とは疎遠になっているこのお二人は養子縁組後の子なので相続権があるのです。養母がY様に財産を遺贈する遺言書を残したり、Y様を養子にするなど、生前に対処する方法はいくつか考えられただけに、残念な事例でした。