2018.11.16更新

対応内容: 財産の名義変更

相続財産が不動産の場合、平等に分割するのは難しいかと思います。お父様名義の土地、建物をT様と弟が相続しました。T様はご家族と一緒にこの建物に住んでいますが、弟は遠方に住んでいます。T様は、この土地、建物を相続したいという希望はありますが、弟は住んでもいない土地、建物を相続しても仕方がないとのお考えです。そこで、不動産をT様が単独相続し、その代わり弟の相続分に見合った金銭をT様が弟に支払うことにしました。このように、相続人固有の財産を含めて相続を平等に調整することが認められています。代償分割といいます。