2018.11.15更新

対応内容: 財産の名義変更

M様のお母様が自筆証書遺言を残してお亡くなりになりました。その遺言書には、ある特定の不動産を「孫に相続させる」とありました。相続人になる順番は法律で決められていて、子であるM様が存在する以上、M様の一人息子である孫はお母様の相続人ではありません。本来であれば「遺贈する」と書くべきでした。お母様は相続人ではない孫に相続させるとする遺言書を作成しています。この遺言書は無効なのでしょうか。遺言書の解釈については、「遺言有効解釈の原則」というものが判例により確立されています。遺言者の意思を尊重して、可能な限り有効となるよう考慮して判断することが許されるという考え方です。M様のお母様がお孫さんに対して「遺贈」したかったのは明らかです。M様を含む相続人全員の関与が必要ですが、お孫さんへ名義変更することは可能なのです。