2018.11.28更新

対応内容: 遺言書作成

長年夫婦同然として生活を共にしていても、正式な婚姻届を出していない内縁の夫婦間では、お互いに相続権がありません。周囲から事実上の夫婦とみなされていても、戸籍制度がある日本においてはお互いの相続人となることはできません。I様ご夫婦は、長年連れ添っていながら婚姻届を出していない、事実婚の関係(内縁の関係)です。ご夫婦にはお子様はいません。ご両親はすでにお亡くなりになっているので、I様の推定相続人はI様の兄弟姉妹ということになります。パートナーに財産を遺すためには、遺言書を作成して財産を「遺贈」する方法があります。兄弟姉妹には遺留分はありませんので、全ての財産をパートナーへ遺贈する遺言書を書いたとしても、遺留分を請求される心配はありません。