2018.11.27更新

対応内容: 財産の名義変更

亡くなったお父様名義の実家の土地建物を相続されたM様。M様はお仕事の都合で遠方に住んでいるため、相続した不動産は売却をお考えのようでした。この場合、相続登記を省略して、お父様名義から一気に買主名義にできるのでしょうか。このような場合でも、相続登記は省略することはできません。M様が所有権の登記名義を取得して初めて売主になれるからです。ただし、建物を取り壊す場合は、取り壊しの登記(建物滅失登記)は相続人から申請することができますので、建物については相続登記をする必要はありません。