2018.11.30更新

対応内容: 遺言書作成

兄弟姉妹を除く相続人には、最低限保証された相続分(遺留分といいます)があります。例えば相続人が配偶者と子供二人の場合で、子供一人の相続分を否定する遺言がなされても、その子供は、8分の1までの相続分は戻してほしいと要求する権利が認められています。民法の規定では「遺留分に関する規定に違反することができない」と定められています。この規定を読めば、遺留分を無視した遺言は無効になるようにも受け取ることができます。しかし、遺留分を無視した遺言であっても、遺留分を侵害された相続人が、遺留分の請求をしない限り有効であると取り扱われています。