2018.12.6更新

対応内容: 財産の名義変更

相続財産は不動産、預貯金、借り入れ債務など、亡くなった方が持っていた全ての財産に及びます。遺産分割協議は、財産を誰がどのように相続するかを相続人全員で協議して決める手続きですが、特に方法に関する規定はありません。S様は他の兄弟とお父様の財産を相続したのですが、お父様名義の自宅に住んでいるため、この自宅だけは相続したいと考えており、他の兄弟も異存はありませんでした。そこで、自宅不動産をS様が相続することだけを記載した遺産分割協議書を作成し、その他の財産については改めて協議することになりました。