2018.12.17更新

対応内容: 相続手続き

シングルマザーでお子様を育てていたK様ですが、ご縁があり再婚なさいました。K様と再婚相手の方が婚姻届を出しただけでは、お子様と再婚相手との間に親子関係はなく、全くの他人です。将来、K様の夫がお亡くなりになった場合、お子様には相続権がありません。このような場合、再婚相手の方とお子様との間で養子縁組をすれば法律上の親子となり、相続人となることができます。