2018.12.12更新
対応内容: 財産の名義変更
ご主人がお亡くなりになり、二人のお子様と相続したN様ですが、遺産分割協議がなかなかまとまらず、とりあえず法定相続分で相続登記をしておきました。この度、N様が単独相続することで協議がまとまりましたので、その登記を申請することになりました。遺産分割を登記原因とし、二人のお子様の持分をN様へ移転する登記を申請します。N様が権利者、二人のお子様が義務者の共同申請です。二人のお子様の登記識別情報通知、印鑑証明書が必要となってきます。
同様のことでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
2018.12.12更新
ご主人がお亡くなりになり、二人のお子様と相続したN様ですが、遺産分割協議がなかなかまとまらず、とりあえず法定相続分で相続登記をしておきました。この度、N様が単独相続することで協議がまとまりましたので、その登記を申請することになりました。遺産分割を登記原因とし、二人のお子様の持分をN様へ移転する登記を申請します。N様が権利者、二人のお子様が義務者の共同申請です。二人のお子様の登記識別情報通知、印鑑証明書が必要となってきます。