2018.12.26更新

対応内容: 相続手続き

相続税の基礎控除は定額控除が3000万円、法定相続人比例控除が一人600万円。相続財産がこの基礎控除の額に納まれば、相続税の申告は不要です。E様は独身で、ご両親も亡くなっているので、E様が亡くなった際の相続人は3人の兄弟です。相続税の基礎控除額を計算すると、3000万円+600万円×3で4800万円となります。E様は、お兄様の娘さん、E様からみれば姪が何かと面倒を看てくれているので、ご自分が亡くなった際には、この姪に財産を譲りたいとの考えで、姪と養子縁組をすることにしました。そうすると、兄弟の相続権は無くなり、養女の姪が相続人となります。そうなると相続税の基礎控除額は、3000万円×600万円×1で3600万円。相続人の人数が変わることによって、基礎控除額は影響を受けることになります。