2018.12.28更新

対応内容: 相続手続き

M様のお父様がお亡くなりになり、お母様と一人娘のM様が相続人です。M様は、お父様名義の不動産、預貯金は全てお母様に相続させたいとのお考えで、相続放棄をしたいとのことでした。M様としては、ご自身が相続放棄をすれば、お母様だけが相続人となり不動産、預貯金は当然お母様のものになると考えていたようでした。しかしこれは誤りで、M様が相続放棄をすると、お母様の相続分が減ってしまうことになりかねないのです。相続人の順位は、1番が子ですが、子がいなければ第2順位の直系尊属が、1番も2番もいなければ第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者は常に相続人です。子がいない場合というのは、初めからいない場合だけでなく相続放棄した場合も該当します。M様が相続放棄すると、お父様の兄弟が相続人となってくるのです。お母様が単独相続するには、M様が相続放棄をするのではなく、お母様とM様とで遺産分割協議を成立させれば良いのです。