2019.2.15更新

対応内容: 遺言書作成

自分の財産をどのように相続させるか、遺言を残す方の自由な意思により決めることができます。しかし、兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の相続分を分けてもらえるよう請求する権利(遺留分といいます)が認められています。Y様の相続人は、長男、亡くなった次男の子、長女です。亡くなった次男の妻は再婚していて、次男の子とは疎遠になってしまっているので、長男と長女に財産を相続させる遺言書を作成しました。遺留分を侵害する遺言書ですが、無効となるわけではなく、遺留分が行使されない限り遺言書通り相続させることができます。