2019.2.18更新
対応内容: 相続手続き
お父様がお亡くなりになり、相続人であるF様と弟のお二人で遺産分割協議を行い、実印を押印した協議書を作成しご相談にお見えになりました。戸籍を調べてみると、もう一人亡くなった弟がいて、その子がいました。つまりF様から見て甥です。相続人である子が亡くなっている場合、その子が代襲相続人となります。この甥も相続人になりますので、甥も加えて遺産分割協議をやり直す必要があるのです。
同様のことでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
2019.2.18更新
お父様がお亡くなりになり、相続人であるF様と弟のお二人で遺産分割協議を行い、実印を押印した協議書を作成しご相談にお見えになりました。戸籍を調べてみると、もう一人亡くなった弟がいて、その子がいました。つまりF様から見て甥です。相続人である子が亡くなっている場合、その子が代襲相続人となります。この甥も相続人になりますので、甥も加えて遺産分割協議をやり直す必要があるのです。