2019.2.12更新

対応内容: 相続手続き

法定相続人に関する情報を一覧図にしたものを法務局に提出して保管を申し出ると、この一覧図を5年間保管して、何枚でも無料で発行してくれます。この一覧図で金融機関等での相続手続きができます。お亡くなりになったお母様の銀行の預貯金の相続手続きのため、O様より一覧図の申し出のご依頼を頂きました。申し立てる法務局は、亡くなった方の本籍地、最後の住所地、不動産の所在地、申立人の住所地を管轄する法務局です。O様のお母様は遠方にお住まいでしたが、O様の住所地を管轄する法務局に申し立てをすることができました。