2019.3.13更新
対応内容: 成年後見制度
成年後見の申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族です。4親等とは「いとこ」にあたる範囲までです。知人友人では申立てできません。古くから親しくしている一人暮らしの友人の認知症が進み、O様が身上看護をしています。遠方の親類の方々から成年後見人になってほしいと懇願され、ご負担になっていたようです。また仮にO様を後見人候補者として申立てても、O様が選任されるとは限りません。身寄りのいない方などの場合、市区町村長が申立てすることができますので、市区町村に相談されるのも一つの方法かと思います。