2019.3.8更新

対応内容: 相続手続き

亡くなったお母様の預貯金の相続手続きのためK様は、法定相続証明情報制度を利用することにしました。これは、相続開始時点で誰が相続人であったかを一覧図にして法務局に提出すると、法務局が確認し保管してくれる制度です。この一覧図は5年間法務局に保管され、その期間内であれば再交付が可能です。この一覧図があれば、戸籍の束を持っていかなくても預貯金の相続手続きをすることができます。