2019.3.18更新

対応内容: 相続手続き

夫を亡くされたH様は、お子様はおらず、ご両親も亡くなっているため、H様と夫の兄弟姉妹が相続人です。戸籍謄本によって誰が兄弟姉妹なのか、この兄弟姉妹以外には兄弟姉妹がいないということを証明する必要があります。亡くなった夫の出生から死亡までの戸籍だけでは足りず、夫の両親の出生から死亡までの戸籍が必要となります。収集する戸籍の数がかなり多くなります。