2019.3.25更新

対応内容: 相続手続き

10年ほど前お父様がお亡くなりになり、お母様と一人娘のS様が相続しました。しかし、お父様名義の不動産の相続登記未了のうちに、お母様もお亡くなりになりました。S様は相続人は自分一人だと思っていたようですが、戸籍を調べてみると、お母様には死別した前夫との間に子がいました。お父様の相続登記未了のうちに、第二の相続、つまりお母様の相続が発生していますので、お母様の相続人である前夫の子とS様とで遺産分割協議をする必要があるのです。