2019.3.27更新

対応内容: 相続手続き

N様の叔父様がお亡くなりになりました。叔父様はN様に不動産を遺贈するという公正証書遺言を遺していました。しかし、調べてみると、その不動産はすでに第三者へ所有権が移転されていました。叔父様は遺言書を書いた後、その不動産を処分してしまったということでしょう。この場合、生前に処分したことによって、遺言の撤回があったことになり、その遺言は最初からなかったことになります。遺言の効力が発生するのは、遺言者が死亡した時からです。遺言者は生前に遺言書を書いても、いつでも自由に撤回したり、処分したりすることができるのです。