2019.4.3更新
対応内容: 遺言書作成
S様は配偶者、子もいないため、妹へ財産を遺贈するという内容で公正証書遺言を準備していました。ところが、その妹さんがお亡くなりになりました。妹さんには配偶者、子がいます。この遺言書はどうなるのでしょうか、とご相談にいらっしゃいました。S様は妹さんが亡くなったから、その子(S様からすると姪、甥)に財産がいくのかと思っていたようです。相続では、相続人が亡くなっている場合、その子が相続人になるという規定があります。(代襲相続といいます)しかし、相続人以外の人への遺贈には、そのような規定はありません。つまり、妹さんが亡くなっている以上この遺言書に効力はありません。姪や甥に財産を遺したいのなら、改めて遺言書を作成する必要があります。