2019.4.16更新

対応内容: 遺言書作成

Y様は子がなく両親も亡くなっています。将来自分が亡くなった時の相続人はY様の妻と兄弟です。法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。Y様としては、妻が自宅に住み続けることができることが一番重要です。遺産分割協議をして妻が自宅不動産を相続できたとしても、兄弟が代償金の支払いを求めることも考えられます。また、妻へ相続させる遺言書を遺しても、遺留分を請求される可能性があるのではないか、と心配していらっしゃいました。しかし、そもそも兄弟姉妹には遺留分はありません。妻へ全ての財産を相続させる遺言書を遺し、そのとおりの相続が発生したとしても、遺留分を請求されることはありません。