2019.5.9更新

対応内容: 相続放棄

K様のお父様がお亡くなりになり、相続人は子であるK様お一人です。相続債務が多かったため、相続放棄をお考えでした。しかし、放棄をすることによって、K様は相続人ではなかったことになり、本来は相続人ではなかったお父様の兄弟姉妹が相続人となります。K様としては、お世話になっている叔父叔母に迷惑をかけてしまうことや、お父様の債務が知れてしまうことが心配のようでした。叔父叔母には経緯をお話しご理解いただき、相続放棄をしていただくことになりました。