2019.5.14更新

対応内容: 相続手続き

相続した財産を法定相続分とは異なる割合で分けることに合意した場合、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。この協議書に押印する印鑑は実印とする決まりはありません。しかし、不動産の相続登記をする場合は、必ず実印を押印した協議書と印鑑証明書が必要となります。M様は今まで印鑑登録する機会がなく、実印を作っていませんでした。そのため、相続登記をするために印鑑登録をして頂くことになりました。