2019.6.4更新

対応内容: 相続手続き

S様は、お父様名義の不動産をS様を含む相続人三人が相続し、法定相続割合でご自身で相続登記を済ませていました。三人の共有名義となった不動産を売却したいとのこと。そしてS様の登記識別情報通知はあるが、他の二人はないので、手続きができるか心配のご様子でした。お話をおうかがいすると、S様単独で登記申請をしたようです。登記識別情報通知は、申請人自ら登記名義人となる場合に発行されます。つまり申請人ではないS様以外の二人には発行されていないのです。相続登記は、法定相続割合であれば、相続人の一人から申請できます。売買による所有権移転登記には、売主の登記識別情報通知が必要となります。今回のような場合でも対処方法はありますが、費用が発生してしまいます。売却する予定の不動産であれば、相続人全員が申請人となり登記申請し、登記識別情報通知を発行させておくか、代表相続人の名義で相続登記をし、売却代金を相続人で分ける方法をとるか、どちらかの方法をおすすめします。ただし後者の方法をとる場合、遺産分割協議書を作成し、その旨を記載しておく必要があります。(換価分割といいます。)